障害者手帳で相続税が減額? 意外と知らない控除
はじめまして。Youです。
セガさんの記事”障害者手帳について”に続いて、障害者手帳の活用術を紹介したいと思います。
【参考】障害者手帳について
障害者手帳を持っていると、相続税額が控除されるとご存じでしたか?
詳細は専門家などに相談するとして、まずはこのような制度があるということだけを簡単に紹介したいと思います。
相続税の障害者控除とは
相続税の障害者控除とは、相続人が障害者であれば、相続税額から一定額を差し引けるという制度です。
相続税の障害者控除の要件とは
相続税の障害者控除は、次の①から④のすべてを満たして初めて受けられます。
①相続や遺贈で財産を取得した時、つまり相続開始時に85歳未満の障害者であること
ここでいう障害者とは、一般障害者・特別障害者を指し、主に次のような人が対象となります。障害者の定義については、法律や判例が改正される可能性もありますので、最新の情報を確認するようにしてください。
【一般障害者】
- 児童相談所または精神保健指定医等の判定により知的障害者と判定され、重度の知的障害者以外の者。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害等級が2級または3級と記載された者。
- 障害者手帳に身体上の障害があると記載され、障害の程度が3級から6級とされた者、など。
【特別障害者】
- 児童相談所または精神保健指定医等の判定により知的障害者と判定され、かつ重度の知的障害者と判定された者。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害等級が1級と記載された者。
- 障害者手帳に身体上の障害があると記載され、障害等級が1級または2級とされた者、など。
この他、相続人が相続開始時に手帳の交付申請中だったり、成年被後見人だったりするケースも障害者控除の対象となります。
②日本国内に住所があること
相続や遺贈によって財産を取得した時に日本国内に住所があることが障害者控除の適用を受ける条件となります。
③法定相続人であること
相続財産を取得した本人が法定相続人でなければ、障害者控除を適用できません。
法定相続人とは、一般的に配偶者と子供になります。
ちなみに一般的に孫は法定相続人になりません(ただし、「代襲相続」の場合、孫も法定相続人となるため、障害者控除の対象となります)
④相続財産を取得すること
相続人が障害者であっても、財産をまったく取得しなければ障害者控除の適用はありません。
相続税の障害者控除の計算方法
障害者控除は、次のように計算します。
障害者控除の額=(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)
相続開始日の障害者の年齢は満年齢で考えます。
例えば、一般障害者である相続人の相続開始時の年齢が20歳5か月だったとしましょう。この場合、障害者の年齢は20歳として計算します。
結果、障害者控除の金額は「(85歳-20歳)×10万円=650万円」となります。
障害者控除の必要書類
障害者控除を適用するときは、相続税の申告書に次の書類の添付が必要です。
- 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
- 要件を満たしていることを証明する書類(障害者手帳のコピーなど)
- 未成年者控除額・障害者控除額の計算書は次のような書面になります。国税庁のサイトからダウンロードできます。
【引用元】第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 令和5年1月分以降用(国税庁)
障害者控除の注意点
障害者控除には、次の注意点があります。
①相続時に障害者であること
相続開始時とは通常、被相続人の死亡時です。
このときに障害者でなければ障害者控除を受けられません。相続財産の名義変更後や申告時に障害者となっても適用できません。
ただし
「相続開始時点で障害者手帳を申請中」
「医師の診断書で障害者手帳を交付される程度の障害があることが証明された」
といったときは認められる可能性があります。必ず専門家に確認してください。
② 2回目の適用は計算式が変わる
先ほどの障害者控除の計算式は1回目の適用時です。
例えば、父の相続の後に母の相続があった場合、母の相続で2回目となる障害者控除の適用時は、1回目の適用で残っている控除額と、2回目の年齢で計算した控除額を比較し、少ない方の金額が控除限度額となります。1回目に控除額の全額を控除した場合は、2回目は適用することができなくなります。
つまり、次のいずれか少ない金額が2回目の控除額となります。
- (85歳-2回目の相続開始時の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)
- (85歳-1回目の相続開始時の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)-1回目の控除額
③控除した結果、相続税が0円なら申告不要
障害者控除を適用した結果、納税額が0円となったら相続税の申告書の提出は不要です。
ただし、控除額を明確にしないと、次の相続での障害者控除の計算が大変になります。申告書を提出しなくても、計算過程や控除額は記録しておいた方がいいでしょう。
身体障害者手帳が交付されているなどといったケースであれば、障害者控除はそう難しくはありません。興味のある方は役所の窓口や税理士などの専門家に相談してみるのも良いかもしれません。
◆ ◆ ◆
以下、ほまれの家横浜Webチームからの補足説明です。
◆具体例◆
太郎さんは30歳の時に、お父さんを亡くしました。太郎さんは障害者手帳を持っているので、障害者控除を受けられます。
◆ケース1
- 1回目(お父さんの相続時)
控除枠は (85歳 - 30歳) × 10万円 = 550万円
この550万円を全額控除に使ったとします。
- 2回目(数年後、お母さんを亡くした場合)
控除枠は、1回目の残りの枠を使います。
今回は、550万円全額使っているので、残りの枠は0円です。
つまり、お母さんの相続では、障害者控除は使えません。
◆ケース2
- もし1回目で控除枠を全部使わなかったら?
もし、1回目の控除で550万円全部使わずに、300万円だけ使っていたとします。
- 2回目(お母さんの相続時)
まず、2回目の年齢で計算します。(85歳 - 数年後の太郎さんの年齢) × 10万円
この計算結果と、1回目の残りの枠(250万円)を比べます。
少ない方が、2回目で使える控除額になります。
つまり……
障害者控除は、年齢ごとに決まった枠を使い切る方式です。
2回目以降は、前の相続でどれだけ使ったかで、控除額が変わります。
難しい場合は、税理士に相談するのがおすすめです。
具体的なケースや個別の手続きについては、税理士などの専門家にご相談ください。
最新の情報については、国税庁のWebサイトなどをご確認ください。
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※このブログは、神奈川県横浜市にある就労継続支援A型事業所「ほまれの家横浜」のYouが執筆しました。