これからの扶養範囲内での働き方
みなさんこんにちは。
ほまれの家横浜Webチームのセガです。
最近、世の中は社会保険加入の話でもちっきりですね。
・・・そうでもないか・・・笑
ただ、2022年10月より社会保険加入制度が大きく変わります。
今回は扶養範囲内で働いている方々の、今後の働き方について少しお話していきたいと思います。
また、扶養の種類には、社会保険上の扶養、税金面の扶養と、2つの種類がありますが、
今回は社会保険上の扶養についてお話していきます。
なぜこの話を!?
わたくしセガが、なぜこの話をしようと思ったかと言うと、セガ自身、扶養に入っており、
週4日働いて年収90万円くらいです。
それにプラスして20歳前請求の障害基礎年金2級をいただいております。
なので、障害年金と合わせて、総収入が180万円未満なので、※
社会保険の国民年金、健康保険は扶養してくれている親が払ってくれています。
※障害年金をもらっている人を扶養する場合、障害年金プラス収入が合わせて
180万未満の場合&扶養されている人が扶養してくれている人の
年収の半分未満の場合、社会保険上の扶養と認められます。
(これは一般的であり、会社によって違う場合もあります。)
また、後に説明する、130万円の壁と同様に、交通費も収入に含まれます。
そんなこんなで、扶養範囲内の働き方に興味を持ち始めた、というわけです。
では障害者の扶養ではなく、一般家庭で扶養に入っている方の場合はどうでしょう。
この場合、結婚している人は夫、または妻の扶養に入っている人です。
よく言われる扶養範囲内の壁
106万の壁、130万の壁以外でも103万の壁とかいろいろありますが、まとめると
年収100万円の壁とは
年収が100万円をこえると、自分で住民税を払わなければいけません。
年収103万円の壁とは
年収が103万円をこえると、自分で所得税を払わなければいけません。
年収106万円の壁とは←ここが大事なところ。
年収が106万円をこえると、
①週の労働時間が20時間以上
②月のお給料が8万8000円以上
(月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき、要件を満たすか否かを判定します。(年収106万以上というのはあくまで参考の値です))
③勤務期間1年以上の見込み
④学生は適用除外
⑤従業員数が501人以上の企業
この5つの条件を全て満たしている場合、自分で社会保険を払っていかなければなりません。
・・・厳密には、社会保険に加入できる、と言ったほうがいいのかもですが、
今回のブログでは、手取りのお話で進めていきたいので(笑)、
社会保険にできるだけ入りたくない方向けに進めて行きます。
年収130万円の壁とは
年収が130万円をこえると、扶養からはずれなければなりません。
自分で社会保険料を払うことになります。
しかも、この年収130万円の中には、通常交通費も含まれます。
この部分、注意が必要です。
その他、扶養の壁には150万の壁などがありますが、それらは税制面での扶養の話になっていくので割愛します。
106万円!
先ほど、の「壁」の話で大事なところとして、106万円の壁を上げました。
なぜここかというと、、、この106万円の壁の
③勤務期間1年以上の見込みと
⑤従業員数が501人以上の企業
この2つの部分が今年、2022年10月から
③勤務期間が2カ月以上の見込み
⑤従業員数が101人以上の企業
とそれぞれ大幅に変わります。
つまり、今まで年収106万円以上130万円未満に抑えていた主夫・主婦のかたがたで
上記の③と⑤にあてはまってしまう場合、社会保険加入義務が出てくるので、
扶養してくれている夫、妻が払っていてくれた、健康保険と国民年金を支払っていかなければなりません。
多くの扶養範囲で働いているかたの中で、この条件にひっかかるのは、
⑤「従業員数が101人以上の企業」
なんじゃないでしょうか。
しかもこの⑤に関しては、2024年の10月には「従業員数が51人以上の企業」とさらに狭まっていきます。
メディアでは社会保険の加入メリットとして、厚生年金を自分で払うので、損ではないと言われていますが、今までの手取りが減ってしまうのはへこみますよね・・・。
今後、どう働くか。
どうしても社会保険に入りたくないのであれば、年収を106万未満に抑えておくのがベストだと思います。
ようは月のお給料を8万7000円くらいに抑えて、
8万7000円×12カ月=104万4000円にすれば、今までとたいして変わらない生活が送れるのではないでしょうか。
または、社会保険を払うのであれば、この際、130万ごえを目指してしまうのもいいと思います。
あるいは・・・
Wワークで、A社、従業員数が51人未満のところで65万円稼ぎ、B社、従業員数が
51人以上のところで、64万円くらい稼げば、合計129万になります。
106万円をこえますが、この場合、
A社での従業員数、2022年10からの「従業員数が101人以上の企業」、2024年10月からの「従業員数が51人以上の企業」に当てはまらず、その他の要件にも該当しないので、社会保険に加入する必要はありません。
ただし、Wワークでも、やはり年収130万円をこえた場合は、夫、妻の扶養からはずれなければなりません。
どう生きていくかは人それぞれですが、今回調べたように、「働き損」だけはしたくないですよね!(笑)
おまけで働き損の目安を記載しておきます。
106万円以上稼ぐかたは、125万円以上を稼ぎましょう。
130万円以上稼ぐかたは、155万円以上を稼ぎましょう。
以上、今回は2022年10月から始まる、社会保険制度の改正についてお話してきました。
情報、間違ってたらすみません。
それではまた!
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※このブログは、神奈川県横浜市にある就労継続支援A型事業所「ほまれの家横浜」のセガが執筆しました。